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児童福祉法

児童発達支援

主に未就学の障害のある子ども、または発達に特性のある子どもが通い、日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを受ける通所支援です。市区町村が支給決定を行い、児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に沿って支援が行われます。

対象となる方

原則として就学前(0歳〜6歳)の障害児。医学的診断名や障害者手帳がなくても、市区町村が療育の必要性を認めれば利用できる場合があります。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所に相談する
  2. 通所受給者証の申請を行い、聞き取り調査を受ける
  3. 相談支援事業所などが障害児支援利用計画案を作成する
  4. 受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結ぶ
  5. 個別支援計画を作成し、利用を開始する
申請から利用開始までは、地域や時期によって1〜3か月程度かかることがあります。 見学の予約が取りにくい地域もあるため、早めに動き出すことをおすすめします。

自己負担の目安

利用料の1割が自己負担で、世帯の課税状況に応じた月額上限額が設定されます。生活保護・低所得世帯は0円、一般世帯は月額4,600円または37,200円が上限となるのが基本です(最新の金額は市区町村の窓口でご確認ください)。おやつ代・教材費など実費は別途かかる場合があります。

負担上限月額は制度改正により変わることがあります。最新の金額は、 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または 厚生労働省のページ でご確認ください。

よくあるご質問

障害者手帳がなくても利用できますか。

手帳は必須ではありません。市区町村が療育の必要性を認めた場合、医師の意見書などをもとに受給者証が交付されることがあります。

幼稚園や保育園と併用できますか。

併用は可能です。並行通園として、週のうち数日を児童発達支援に通う形が多く見られます。詳細は市区町村の支給決定によります。

利用日数はどう決まりますか。

受給者証に記載された支給量(月あたりの日数)の範囲内で利用します。日数は世帯の状況や支援の必要性をふまえて市区町村が決定します。

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