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児童福祉法

保育所等訪問支援

支援員が保育所・幼稚園・学校などを訪問し、障害のある子ども本人への支援と、その場の職員への助言(間接支援)を行うサービスです。通所ではなく「今いる場所」での適応を支える点が特徴です。

対象となる方

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに在籍する障害児。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の窓口に相談する
  2. 通所受給者証を申請する
  3. 訪問先(保育所・学校等)の了解を得る
  4. 支援計画を作成し、訪問支援を開始する
申請から利用開始までは、地域や時期によって1〜3か月程度かかることがあります。 見学の予約が取りにくい地域もあるため、早めに動き出すことをおすすめします。

自己負担の目安

利用料の1割が自己負担で、世帯の課税状況に応じた月額上限額が適用されます。

負担上限月額は制度改正により変わることがあります。最新の金額は、 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または 厚生労働省のページ でご確認ください。

よくあるご質問

学校の了解は必要ですか。

訪問先の施設の同意が前提となります。市区町村や相談支援事業所が調整に入ることが一般的です。

訪問頻度はどのくらいですか。

2週に1回程度から月1回程度が目安ですが、受給決定と個別支援計画によって異なります。

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