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児童福祉法

放課後等デイサービス

就学中の障害のある子どもが、放課後や長期休暇中に通う通所支援です。生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進、居場所の提供などを行います。事業所ごとに支援の方針(学習支援型・運動療育型・生活支援型など)が異なります。

対象となる方

原則として6歳〜18歳(引き続き支援が必要と認められる場合は20歳まで)の就学中の障害児。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所に相談する
  2. 通所受給者証を申請する
  3. 障害児支援利用計画案を提出する
  4. 受給者証の交付を受け、事業所を見学・契約する
  5. 個別支援計画に基づき利用を開始する
申請から利用開始までは、地域や時期によって1〜3か月程度かかることがあります。 見学の予約が取りにくい地域もあるため、早めに動き出すことをおすすめします。

自己負担の目安

利用料の1割が自己負担で、世帯の課税状況に応じた月額上限額があります。加えて、おやつ代・教材費・イベント費などの実費が事業所ごとに設定されている場合があります。

負担上限月額は制度改正により変わることがあります。最新の金額は、 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または 厚生労働省のページ でご確認ください。

よくあるご質問

複数の事業所を併用できますか。

受給者証の支給量の範囲内であれば、曜日ごとに別の事業所を利用することができます。

送迎はありますか。

事業所によります。学校や自宅への送迎を行う事業所が多いですが、対応エリアが決まっているため、事前の確認が必要です。

自己評価結果はどこで見られますか。

事業所は年1回以上の自己評価と保護者等評価の実施・公表が求められています。事業所のウェブサイトや情報公表システムで確認できます。

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