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指定申請・開業の流れ

障害福祉サービス事業所を開設するには、法人格の取得、物件の確保、人員の確保、 そして指定権者(都道府県または政令市・中核市)からの指定を受ける必要があります。 ここでは一般的な流れを整理しますが、必要書類や事前協議の要否は自治体ごとに異なります。 必ず開設予定地の指定権者の手引きをご確認ください。

1. 事業計画とエリアの選定

サービス種別、定員、想定稼働率、収支計画を立てます。 自治体によっては障害福祉計画の見込量を超える新規指定を制限しているため、 出店エリア分析で需給ギャップを確認したうえで、 指定権者に事前相談することをおすすめします。

2. 法人設立

指定を受けられるのは法人のみです。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などが該当します。 定款の事業目的に、開設するサービスの内容を記載しておく必要があります。 設立後の変更登記は時間がかかるため、目的の記載漏れに注意してください。

3. 物件の確保

契約前に必ず確認すべき項目です。契約後に不適合が判明すると、原状回復費用が発生します。

  • 用途地域が、開設するサービスの用途に適合しているか
  • 建築基準法上の用途変更が必要か(面積・用途による)
  • 消防法令適合通知書が取得できるか(自動火災報知設備、誘導灯など)
  • 指導訓練室・相談室・洗面所・便所など、設備基準を満たす面積が確保できるか
  • バリアフリーの要件(自治体の条例による上乗せ基準がある場合があります)

4. 人員の確保

管理者、サービス管理責任者(児童系は児童発達支援管理責任者)、直接支援職員の配置が必要です。 サビ管・児発管は実務経験年数と研修修了が要件となり、採用に時間がかかる職種です。 指定申請時に配置予定者の資格証・実務経験証明書の提出を求められます。

5. 指定申請

多くの自治体で、指定を受けたい月の2か月前の月末が申請期限です (例: 4月1日指定なら2月末まで)。事前協議が必要な自治体では、さらに1〜2か月前倒しになります。 書類の不備で1か月ずれると、賃料や人件費が先行して発生するため、逆算した工程管理が重要です。

6. 開設後の体制

  • 個別支援計画の作成とモニタリング(未作成は減算対象)
  • 実績記録票の作成と国保連への請求(毎月10日締切)
  • 児童系は自己評価・保護者等評価の実施と公表(年1回以上)
  • 情報公表システムへの報告(年1回)
  • 処遇改善加算の要件確認と実績報告

お願い

本ページは一般的な流れの解説であり、個別の申請についての法的助言ではありません。 指定申請の代行は行政書士の業務です。具体的な手続きは、提携先の行政書士または開設予定地の指定権者にご相談ください。