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障害者総合支援法

就労継続支援A型

雇用契約を結んだうえで働くサービスです。最低賃金が適用され、労働基準法上の労働者として勤務します。一般就労が難しいものの、支援があれば継続的に働ける方が対象です。

対象となる方

原則65歳未満で、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害のある方。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の窓口またはハローワークに相談する
  2. 事業所を見学し、選考・面接を受ける
  3. サービス等利用計画案を作成し、受給者証を申請する
  4. 雇用契約を結び、勤務を開始する
申請から利用開始までは、地域や時期によって1〜3か月程度かかることがあります。 見学の予約が取りにくい地域もあるため、早めに動き出すことをおすすめします。

自己負担の目安

雇用契約に基づき賃金が支払われます。サービス利用料は世帯収入に応じた負担上限月額が適用され、多くの方が0円です。

負担上限月額は制度改正により変わることがあります。最新の金額は、 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または 厚生労働省のページ でご確認ください。

よくあるご質問

週何日から働けますか。

事業所によりますが、1日4〜6時間・週4〜5日の勤務が一般的です。

B型との違いは何ですか。

A型は雇用契約があり最低賃金が適用されます。B型は雇用契約がなく、成果に応じた工賃が支払われます。

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