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障害者総合支援法

就労移行支援

一般企業への就職を目指す方が、原則2年間の期限のなかで、職業訓練・職場実習・就職活動の支援・就職後の定着支援を受けるサービスです。訓練内容はビジネスマナー、PCスキル、コミュニケーション訓練など事業所ごとに特色があります。

対象となる方

一般就労を希望する65歳未満の障害のある方。

利用開始までの流れ

  1. 市区町村の障害福祉担当窓口に相談する
  2. 事業所の見学・体験利用を行う
  3. サービス等利用計画案を作成し、障害福祉サービス受給者証を申請する
  4. 受給者証の交付後、事業所と契約して利用を開始する
申請から利用開始までは、地域や時期によって1〜3か月程度かかることがあります。 見学の予約が取りにくい地域もあるため、早めに動き出すことをおすすめします。

自己負担の目安

前年の世帯収入に応じた負担上限月額が設定され、多くの方が0円で利用しています。昼食費・交通費の補助は事業所や自治体により異なります。

負担上限月額は制度改正により変わることがあります。最新の金額は、 お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または 厚生労働省のページ でご確認ください。

よくあるご質問

利用期間の2年を過ぎたらどうなりますか。

原則2年ですが、市区町村が必要と認めた場合に最大1年の更新が可能な場合があります。

工賃(給与)は出ますか。

就労移行支援は訓練が目的のため、原則として工賃の支給はありません。工賃を受け取りながら働くのは就労継続支援A型・B型です。

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